使いにくい収納もリフォームで一新!

マンションリフォームで収納アップ!

マンションリフォームの知識

埼玉、都内で大工をしております。
マンションリフォーム、アパート、一軒家の新築をしてるんですが、常用で15000って普通ですか?
月に15日くらいしか出ないときもあります。
道具は全部自分持ちです。
会社にもよるし、失礼ながら腕前とかにもよるので。
常用の大工さんでも会社によって評価はまちまちですから。
タ●ホームのようなローコスト系ならもっと叩かれるでしょうし。

領収書について質問します。
マンションリフォーム代を支払いしたとき、領収書をもらったのですが、なくしてしまいました。
再発行できないらしが、どうにか用意しなければいけません。
何かいい方法はありませんか?
>どうしても用意しなくてはいけません。
この場合何に使いたいか明記されているとアドバイスしやすいと思うのですが・・・。
1)印紙代を払って再発行してもらう (再発行できないのではなく、印紙代を払いたくないから「したくない」が主流です。
再発行と明記されるかもしれませんがしてもらえるなら・・・お願いしてみては?
)2)相手の領収書控えのコピーをもらう3)お金を振込みにした場合、振り込み通知書が領収書の代わりになります。
領収書が必要な相手先にどれならOKか聞いてみましょう。
何に使うかわからないので、これ以上アドバイスしようがありません。
すいませんね

マンションリフォーム中のトラブルです・・・・中古マンションを購入し三社にリフォームの見積もりを依頼しました 一番高額だったけど細部まで収納などのアイディアをだしたプランを提案してくれた業者さんに決めました。
10月中に細かな事を決め11月はじめより20日ほどの予定で契約書を交わしましたところが工事予定の数日前に 職人さんの手配ができないとの事で2週間延ばしてほしいと・・・・私の方は12月が大変忙しい家業なので、困ったなと思いましたがしかたないので了承しましたが・・その2週間の間に工程表や照明プランなど向こうから送りますと言ってたものも届かず、工事予定日に確認したら工事は始まっていたものの相変わらず工程表などは届かず・・・何度言っても届かず・・・・マタマタ届かず・・・工事終わるやん・・・工事の様子をパソコンにアップしますと言ってたのにそれもなく・・・・ついに責任者呼べーーーーー!責任者と平誤りで必ず工期中に仕上げますと約束して帰ったのに・・・8日が終了予定日でしたがまだ一部残ってますし決めていた事と違ってる箇所があったりおまけに工事のさい変更せざる得なかった所を確認もなく勝手にその部分だけ変更されているので他との兼ね合いが悪くなって、誰が見ても変やん・・・・みたいになっていて、それをなおすのなら一週間~10日かかるって・・・・ふざくんな!昨日が引越しの予定で、こちらの予定は丸つぶれ、家電や家具の搬入、ガスの開栓、鍵の交換などもう休める日があまりないのでできるだけこの日に済ませようと手配していたので、またキャンセルに大忙し・・・また休む為の段取りもしないといけないし・・・・手間とらせやがって~~~~~!怒りふっとう!こちらは綺麗に仕上げてほしかったら我慢するしかないのでしょうか・・・・?
こんなリフォーム会社に何かぺナルティを与える事はできますか?
契約書を書いた時点で、工事期間が業者都合で延滞した場合の保証などの取り決めはしていませんでしたか?
再度よく読み直してください。
あと工事終了期日が書かれているのであれば、それを盾に先方の業者に値引き交渉をした方が得です。
もう完成に近づいているのであれば、今から手を抜くのも難しいので、完成していない今の時点で営業なりを呼んで値引き交渉なりしてみてはどうでしょう。
地域の業者であれば、悪評が立つようなことはそうできないはずです。
ただお金も精算したら、絶対にリフォームし終わった部屋や業者について他人に悪口を言わないことです。
あなたがそのリフォームの苦情を他人に言おうものなら、「どうしてあなたはそんな業者に頼んだの???
」とあなた自信が低く見られてしまいます。

工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

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