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工事請負契約書について質問いたします。
 この度、仕事で工事請負契約書を作成することになったのですが、民間連合協定工事請負契約約款を取寄せ内容を確認したのですが、他社の今までの約款とはかなり違うだけでなく、会社ごとにばらばらになっています。
このように請負契約の約款は都合のいいように変えてもいいのでしょうか?
 また逆に絶対にはずせない条文等があるのでしょうか?
確かに実際、ビルの新築とマンションリフォームの工事請負契約の約款が一緒になるほうが、おかしな気もしますのでそのへんも教えていただければありがたいのですが。
 よろしくお願いします。
(1)国土交通省HPに掲載されている、中央建設業審議会が作成した「建設工事標準請負契約約款」においても、請負う工事の形態・規模により、元受3種類・下請1種類の雛形を掲載しています。
国土交通省HP「建設工事標準請負契約約款について」→ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/kengyo/yakkan/KAISETU.htm(2)当然、施主や元受の希望により、或いはこちらの都合により、「ここは、こうして欲しい」という要望・要求が出るのは当然で、要は各条項についての「定めが無い」と言う事が、後々紛争の種となり易い訳です。
(予めしっかり合意しておけば、問題が発生しても「ああ、そういう約束だったな」という事で、無用な紛争の回避に役立ちます。
だから、特に民間元受の場合は、「黙ってハンコを押して下さい」では無く、十分に「説明責任」を果たしておく事も肝要です。
又、契約変更も、出来れば随時 書面化しておくのがベターです。
)民間連合協定の約款でも、中建審の約款でも構いませんが、一応全項目を網羅した上で、ケースバイケースで互いの合意で変更するなら変更すべきかと思います。
東京都都市整備局HP「工事紛争の未然防止のために」→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/hunsousinsa/hs2_bousi.htm(3)なお、平成13年4月1日施行の「消費者契約法」は、次のとおり定めていますので、個人の施主が「店舗・営業所・事務所」でなく「自宅」を発注する場合には、いくら合意があっても、施主にとって一方的に不利な合意は無効になる場合があります。
<消費者契約法>(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)第十条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
(定義)第二条(第一項)この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。
)をいう。
(第二項)この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
(第三項)この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

先日、中古マンションリフォームの見積りを1社から取りました。
キッチン・トイレ・バス・洗面関係の水回り部分の交換。
天井塗装・壁クロス貼替・床フローリング&CF貼替・和室の襖、障子の貼替、畳表替などの内装関係。
その他に内装ドア交換・スイッチ・コンセント等の交換工事・カーテンレール交換。
間仕切り壁一部撤去など。
400万近くになってしまいました。
あなたなら何を省きますか?
又は全部リフォーム業者に頼まず部分部分別のとこに頼む方がいいでしょうか?
(例えば畳は町の畳店にお願いするとか…)参考にさせて下さい。
もう何件か見積もりをしてもらい、あいみつをかけた方がいいと思います。
あまり極端に安いのは避けた方がいいかも。
後で追加工事で高くつくかも?

一番高いのが、設備関係で工事業者でも、商品やメーカーによって仕入れの掛け率が違いますよ。
次に大工、間仕切り解体やフローリングは、しれています。
ドアを大工(工務店)に頼むか、建具屋さん(襖や障子)に頼むかこれも違ってきます。
畳は別によそでも全然OKです。
クロスやCFは全部張り替えた方がいいです。
少し減らした所で金額も、たかがしれています。
汚い所が目立ちます。
電気工事もコンセント交換や容量を大きくするため分電盤の交換は少し高くつきます。
白いプレート交換ぐらいなら自分でホームセンターで買ってやった方が安くつきます。
大概、リフォーム業者がまとめて全部工事をやるので、部分部分は段取りの問題とかが、あるのでやめた方がいいです。
友達や知合いなどいろいろ聞いてみましょう。

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